今回は交通事故を起こしてしまった時警察を呼ばなかった場合後日呼び出されるって本当?という疑問についてご紹介したいと思います。
交通事故にはいつ巻き込まれるかわかりませんが大なり小なり様々な事例があります!
もちろん大事故の場合は警察や救急車など通報すると思いますが、怪我人もなく車の損傷もほとんどないくらい小さな事故の場合は、先も急ぎたいと思いますし、警察を呼ばないでも良いんじゃないかと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ですが本当に警察を呼ばなくても後日問題は起きないのでしょうか?
それでは交通事故を起こしてしまった時警察を呼ばなかった場合後日呼び出されるって本当?といった疑問を詳しく解説していきますので最後までお見逃しなく!
小さな事故なら大事にせずササっと終わらせれればと思ってしまうと思います。
【目次】
交通事故に巻き込まれた際警察は呼ばなくても良い?
交通事故にも、もちろん車同士が衝突する場合もありますし、単独で衝突・擦ってしまったと言った自分だけの場合もあります。
他にも歩行者や自転車と車が衝突する事故など、大なり小なり様々ですよね。
被害の少ない事故の場合は当事者同士だけでその場で示談してしまっても良いのでしょうか?
交通事故に巻き込まれた際警察を呼ばなくても良い?
人はけがをしていない物損事故や軽い接触事故などは、お互い謝って終わりにしがちではないでしょうか。
結論としては、どんなに小さな事故でも、必ず警察を呼ばなくてはいけません。
警察を呼ぶことを怠ると、法律違反や、ひき逃げ・当て逃げ扱いになる可能性があります。
また、保険を使えない可能性もあります。
警察に通報しないと、事故の存在を公的に証明することができなくなるため、うやむやに終わらせてしまうことになってしまうので、保険の利用が認められるか、怪しくなります。
また、法律違反や、ひき逃げ・当て逃げ扱いになるなどというのは、怖いですね。
交通事故の際警察を呼ばなかったら何違反になる?
道路交通法第72条に、『当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。』と記載されています。
これに違反すると、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金を命じられる可能性があります。
相手を巻き込んだ交通事故はもちろん、自損事故であっても、物を破損させている可能性も考えられますので、警察への通報は必ずしなくてはいけません。
交通事故の後日届けしても良い?
事故の際に警察を呼ばなかったが、後日届け出の重要性に気づいた場合、その時に届けしても良いのでしょうか。
もし後日気づいた場合は、加害者と二人で警察者へ出向くならば、交通事故の受付をしてもらえる場合があります。
ですが、被害者一人で警察署へ出向く場合は難しいと思います。
しかし、加害者にとっては、交通事故は無かったことにした方が都合は良いですから、事故直後に警察への届け出を渋った加害者が、後日になって届け出を了承することは可能性として低いと思われます。
また、時間が経てばたつほど、交通事故の証拠もなくなっていきますし、あとから目撃者を探すことも難しくなってしまいますので、被害者と加害者の言い分も食い違ってくる可能性があります。
また、法律で定められた通報義務を怠ったということも明らかになってしまいますので、どうしても事故直後の通報ができなかった理由があると警察に認めてもらえない場合は受け付けてもらえる可能性は低いです。
トラブルを避けるためにも必ず通報しましょう。
警察を呼ばなかったら後日呼び出されることがある?
交通事故の際で警察を呼ばなかった場合、そのまますんなりと終わるわけではなく、後日警察から呼び出されることもあるようです。
どのようなことになるのでしょうか?
後日警察から呼び出される可能性がある!
交通事故が刑事責任の生じる事態であった時は、後日警察から呼び出しを受ける可能性があります。
人身事故はもちろん、たとえ物損事故であっても、反則金の納付などでは済まないような交通犯罪を起こした場合などは呼び出しを受ける可能性があります。
刑事罰に問われるような交通犯罪を犯した場合、警察はその犯罪について刑事手続を進めていきますが、すぐに逮捕されるなどと言ったわけではなく、多くは在宅事件として手続きが進むことになると思います。
そして呼び出されてからは、警察からの要請に従って警察署に出頭し、取調べを受けたり事故現場に再び連れていかれ、捜査に協力することになります。
そして、必要な捜査が完了した後には検察官によって、裁判を開廷し刑事責任を追及するか(起訴)、裁判を開廷するほどではないとして刑事手続を終了させるか(不起訴)が判断されます。
警察を呼んだ場合でも後日呼び出されることもある
交通事故の時に警察を呼んでいても、後日呼び出しを受けることもあります。
警察が事故の当時者を呼び出しするのは、実況見分調書や供述調書を作成する目的や交通犯罪の捜査をする目的が考えられます。
実況見分の記録が記された『実況見分調書』は事故直後でなくても、実況見分調書の作成を行うことがあります。
なぜなら、当事者が救急搬送されるなどの理由により、実況見分がまだ済んでいない場合や事故直後の実況見分が不十分だった場合などが考えられます。
後に加害者のためにもなる情報が、公的に記録されますので、面倒に感じても、先のために丁寧に応じておきましょう。
また、『調書を取りたいので来てください』と呼び出される場合もあります。
この場合は、一人称で記述される供述内容を書類にした『供述調書』を意味していることが多いです。
供述調書は、その人が見聞きして体験したことを、記憶のとおりに供述したことが記入され、文章が完成したら本人への『読み聞かせ』内容に間違いや不足がないか確認されます。
そして問題なければ署名して拇印を押します。
この供述調書はその後の刑事処分においても、供述調書が重要な証拠となりますので慎重に署名・拇印をしましょう。
どちらにせよめんどくさがらず適切に対応しましょう。
交通事故を起こした際の注意点
では最後に交通事故を起こしてしまった際に注意しておかなくてはいけないことをご紹介したいと思います。
突然の出来事にパニックになってしまっている事も少なくないと思いますが注意点は抑えておけるようつとめましょう。
当事者同士その場で示談にしない
交通事故では加害者が様々な償いをしなければいけなくなる場合も少なくありませんが、情けをかけてその場で示談に応じてしまうと、被害者は後で後悔する可能性がとても高くなってしまいます。
警察への通報は道路交通法で決められていますので、法的な義務ですから、被害者にとっては警察が作成する交通事故証明書を取得できないという事態に陥る可能性があります。
交通事故証明書がないと、事故で負った怪我の治療費や自動車の修理代、あるいは被害者が仕事を休まなければならなかった場合の損害賠償金などが、保険会社から支払われない可能性もあります。
大きな怪我はしていないし、加害者がその場で十分な示談金を提示してきたとしても、後にむち打ちなどの後遺障害が出る可能性も十分考えられます。
特に交通事故の場合、パニック状態でその場では痛みに気づいていなくても後から痛みが出てくる場合もたくさんあります。
必ず警察に連絡し事故の事実を伝え、病院で医師の診察を受け、交通事故に起因する症状が定まるまで示談に応じてはいけません。
示談は口約束だけでも成立したと見なされることがあり、一度成立してしまった示談内容を覆すことは非常に難しいので、どのような内容であっても当事者同士だけの話し合いで終わらせないようにしましょう。
警察から呼び出された素直に応じなくてはいけない
上記でもご紹介した通り、警察から呼び出された場合基本的に、呼び出しを受けたのなら応じなくてはいけません。
たしかに法律上は、参考人、被疑者について任意の捜査であればそれを断る権利も保障されています。
ですが、取り調べの無視には様々なデメリットがあります。
特に、被疑者として呼び出されているときに無視してしまうと何もメリットはありません。
このようなデメリットが考えられます。
- 警察が家に押しかけてくる場合がある
- 犯罪の嫌疑がかかる可能性がある
- 逮捕される可能性があがる
また、参考人の立場で呼び出しをされていて応じない場合は、事件について、警察がどうしても証言を取りたいと思っているような場合には、警察官が家にまで押しかけてくる可能性も考えられます。
また、まだ犯人について特定作業を進めている最中であった場合は、呼び出しに応じないことで反対に犯罪の嫌疑をかけられる可能性さえもあります。
更に、もし被疑者の立場で呼び出しをされている場合であれば呼び出しに応じないことで、逃亡、もしくは証拠隠滅を行うという疑いがかかってしまいますので、警察や裁判官に対し、『逮捕の必要性有り』と判断するきっかけを与えてしまうことにつながってしまいます。
いずれにせよ、警察から呼び出しがあった場合無視することによるメリットはありませんので、適切に応じるようにしましょう。
そしてもちろん警察の呼び出しにも出来るだけ応じるようにしましょう。
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まとめ
今回は交通事故を起こしてしまった時警察を呼ばなかった場合後日呼び出されるって本当?についてご紹介してきましたが如何でしたか?
実際に警察を呼ばなかった場合は後日警察から呼び出される可能性があるようです。
そして、呼び出された場合は出来る限り迅速に対応するようにするのが早く解決する秘訣だと思います。
また、事故に巻き込まれた時は大なり小なりどのような事故でも、必ず警察に通報しそして責任割合の話は保険会社に任せるようにしましょう。