今回は、駐車場内での事故の場合どうして自賠責保険がおりない場合があるのかについてご紹介したいと思います。
もちろん車による事故は様々ありますし、場所も公道だけでなく駐車場などの私有地でも様々な場所で日々起きていますよね。
その中でも少々ややこしいのが、駐車場など私有地で起きた事故です。
なぜなら駐車場内での事故の場合、自賠責保険が下りないといったケースもあるそうです。
それでは、駐車場内での事故の場合どうして自賠責保険がおりない場合があるのかについて詳しくお届けしていきますので、最後までお見逃しなく!
なのでもちろん事故の時使えるものだと思っていたら、下りなかったとなると不安になりますよね。
【目次】
駐車場内の事故は『交通事故』扱いされない?
まずは駐車場内で事故が起きた場合、どのような扱いになるのか見ていきたいと思います。
駐車場内の事故が、『交通事故』扱いされないとは本当なのでしょうか?
約3割の事故が駐車場内で起きている?
自動車事故といえば、道路を走行中に車同士が衝突したり、道路上で自転車や歩行者にぶつかったりするなどの公道で起きる事故のケースが思い浮かぶのではないでしょうか?
ですが、駐車場などの私有地内でも車を動かす機会は多数ありますよね。
その為、実際にはそのような駐車場や私有地内でも事故は多数起きています。
少し古い調査ですが、一般社団法人日本損害保険協会東北支部が2012年1月から12月にかけて、東北6県を対象に行った『車両事故実態に関するモニタリング調査』によると、全車両事故(保険金の支払いが発生した事故)のうち駐車場内で発生した事故は28.3%と、約3割を占めたいたそうです。
駐車場内の事故は『交通事故』に該当しない?
駐車場と言ってもアパートの駐車場や月極駐車場といった私有地や、スーパーなど大型の駐車場など様々だと思います。
このアパートの駐車場や月極駐車場で発生した事故は『交通事故』には該当しないそうです。
道路交通法ではあくまでも道路(=公道)で起こった事故と定められています。
つまり、私有地での事故やトラブルには警察も介入できません。
警察が介入出来ないと、事故証明書も発行されませんので自賠責保険にも請求ができません。
自賠責保険が請求できる場合もある
駐車場の全部が、私有地にあたるわけではありません。
大型商業施設や店舗の車道部分、コンビニの駐車場で起きる交通事故は、不特定多数の人の通行があり、車両もかなりの数の出入りがありますよね。
このような場合は、公道にあたるとみなされ保険金の支払い対象とするケースもあり、物損事故の場合は、対応可能な場合が多いです。
このような駐車場で、道路交通法が適用となった場合は、警察に届出をしてから自動車安全運転センターに申請することで、『交通事故証明書』を発行することができます。
その場合、道路上と同じ扱いになりますので、人身事故であれば自賠責保険の適用となります。
ちょっと驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
駐車場内の事故は自賠責保険ではなく任意保険で請求する
駐車場内の事故では自賠責保険が請求出来ないのであれば、事故を起こしてしまった場合はどうしたら良いのでしょうか?
全額自分で支払わなければいけないのでしょうか?
駐車場内の事故の場合は任意保険を使用する
マンションやアパートなどの私有地での事故は交通事故扱いにならないとご説明してきました。
では、交通事故扱いにならない場合にはどうしたら良いのでしょうか。
このような場合は任意保険を利用するしかありません。
任意保険は交通事故扱いにならなくても適用範囲内となります。
むしろ、人身事故以外には自賠責保険は適用されませんので、対物事故や自車両の破損については任意保険で補償することになります。
任意保険も支払われないケースもある?
任意保険に加入しているにもかかわらず、保険金が支払われないケースとしてよく見られるのが、『適用対象外』と言われるものです。
任意保険は基本的に自動車そのものに掛けるものですが、保険料を安くするために、運転者を限定する契約があります。
運転者を限定した契約をすると、保険料は安くなりますが交通事故を起こした場合に保険金が支払われるのは、運転者として契約をしている者だけとなってしまいます。
その為契約外の家族や友人、知人がその自動車を運転して事故を起こした場合、保険の適用外になってしまいますので、交通事故を起こしてしまっても、事故時の運転者が保険適用外の者だった場合は、保険金が支払われないという事態に陥る可能性があります。
また、年齢制限にも注意が必要です。
運転者限定特約には、運転者の年齢制限を付ける運転者年齢限定特約というものもあります。
事故を起こしやすい年齢の保険料は高く、そうでない年齢は安くなりますが、もし事故を起こした際に適応年齢でない場合保険金が支払われませんので注意しましょう。
自賠責保険の補償が受けられる事故はどのような事故?
ではどのような事故の場合、自賠責保険の補償が受けられるのでしょうか?
まず自賠責保険は『他人の怪我に対する賠償』が必要な時しか補償されません。
その為、車や塀やガードレールなど対物の損害に対しては補償されません。
その為対物の損害に対する賠償は、任意保険で補うしかありません。
また、自賠責保険は他人を死傷させたことによる損害について補償するものなので、自分自身の怪我は自分の自賠責保険では補償を受けることはできません。
任意保険の適応内容は日頃からしっかり確認・把握しておきましょう。
駐車場内で事故に巻きこまれた場合はどうしたら良い?
では最後に駐車場内で事故に巻き込まれた場合はどうしたら良いのかご紹介したいと思います。
基本的に警察に連絡
駐車場内の事故の場合、上記でご紹介してきた通り交通事故としての扱いが受けられない場合もあるとご紹介しました。
では警察に連絡しなくても良いのかと言うとそうではありません。
基本的には事故を起こしたら必ず警察には連絡をすることがお勧めです。
なぜなら、一般の方が交通事故扱いとなる・ならないの判断をするのは難しい為、警察に連絡をすれば対応できるかどうかもすぐに教えてもらえますので、とりあえず通報しておいた方が後々のトラブルを防げます。
特に人身事故を起こしてしまった場合は速やかに被害者の救護活動とともに、警察への通報をしなければいけません。
この場合もし自分の判断で報告を怠ってしまうと『報告義務違反』に該当する可能性もあります。
ただし、月極駐車場内で明らかに点数違反にもならないような状況の自損事故については報告する必要性は低いようです。
ただもちろんこの場合は管理人に連絡を入れなければいけません。
駐車場内で当て逃げに合った場合
駐車場内の交通事故では、当て逃げも大変多いです。
駐車場であっても不特定多数のものが行き交う場所なので、道路交通法の適用がある場合もあります。
そこで、道路交通法によって『安全運転義務違反』の行政処分が行われ、点数が加算されます。
具体的には、安全運転義務違反の2点に加え、『危険防止措置義務違反』の付加点数5点が加算されて合計7点が加点されます。
また、刑事罰もあり、具体的には1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑が科される可能性があります。
このように罰則もある為、当て逃げに合った場合もまず通報しましょう。
駐車場内事故と公道での事故の共通点
民事責任:被害者に対する民事責任はどんな事故も同じ!
自動車で人を傷つけたり物を壊した場合は民法上の不法行為責任を負います。
不法行為は駐車場などの私有地であっても、公道であってもどのような場所で発生しても、被害者の損害の性質は変わりません。
具体的に言えば、駐車場内で人にぶつかっても、公道でぶつかっても被害内容は変わりませんよね。
その為民事責任は発生場所がどこであれ変わりません。
刑事関係
過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪等の罪は、発生場所について言及していません。
そのため、人が死傷する事故を起こした場合は道路か道路外かに関係なく罪に問われる可能性があります。
これも上記の民事責任と同じですよね。
駐車場内での事故を防ぐ為には
車両同士の事故の原因としては、『発見の遅れ』『操作上の誤り』が主な原因となります。
車両同士の事故に関しては、こちら側が注意をしていても、相手の操作ミスや注意散漫などによって事故が起こる可能性もありますし、駐車場内では多くの車が更に危険もふえます。
そのため、『相手が譲ってくれると思った』など、決めつけや思い込みによる運転は絶対にしないようにしましょう。
また、駐車場の管理者は、合流部分の優先性を明確化するなど、運転手が迷わないための環境づくりをすることが、事故を防ぐための対策となりますよね。
駐車場内は、一般的な公道と比べて不規則な動きが多くなり、また、標識なども少ないため、注意が散漫になりがちです。
だからこそ、より一層の注意が必要ですし、安全確認をいつも以上にとることが、起こす必要のない事故を未然に防ぐために必要なことだといえるでしょう。
しっかり安全確認を行い未然に事故を防ぎましょう。
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まとめ
今回は、駐車場内での事故の場合どうして自賠責保険がおりない場合があるのかについてご紹介してきましたが如何でしたか?
駐車場内の事故では、私有地の為道路交通法が適応されず警察が介入出来ない可能性があることがわかりました。
じゃあ駐車場内で事故が起きた時は警察を呼ばずに、当事者同士で解決しなくてはいけないのかと言うとそうではありません。
まず警察が介入できるかどうかは複雑ですし、任意保険を使用して補償を受ける事もできますから、駐車場内で事故が起きた時も安全を確保したのち警察に通報するようにしましょう。